緊急事態でも選挙は執行 首相「不要不急の外出にはあたらない」 与野党は手探り選挙戦に - www.fnn.jp 緊急事態でも選挙は執行 首相「不要不急の外出にはあたらない」 与野党は手探り選挙戦に www.fnn.jp (出典:www.fnn.jp) |
この発言を追い風に、私の住んでいる地区の「市会議員」選挙が行われる。
選挙は「公職選挙法第33条」で決められており、延期や中止を行わないとのこと。
※国民から娯楽を奪い、我慢させて、選挙を行えば、ここで「蜜」が発生する。
今までの”努力”が台無し。
人の命よりも「法律」を重視するのだ! 日本の選挙制度や法律は”万全”ということなのか?
安倍晋三首相は7日の参院議院運営委員会で、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言の発令をめぐり、選挙を延期することに否定的な考えを示した。「選挙は民主主義の根幹をなすもので、不要不急の外出にはあたらない。滞りなく執行できるように努めたい」と述べた。
首相は、阪神大震災の際などに選挙が延期されたのは有権者の把握や投票所などの確保が難しかったためと説明した。そのうえで、感染拡大を踏まえ、選挙を実施する場合は、投票所の感染防止対策などが必要になるとの認識を示した。
日本維新の会の東徹氏の質問に答えた。
4/7(火) 14:25配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200407-00000544-san-pol