ビジネスホテルで男性急死 社外での労働時間を否定…労災認められず - livedoor 2016年5月、出張先のビジネスホテルで当時26歳の男性会社員が急死した。労働基準監督署は、移動時間は労働時間ではないとして労災を認めず。男性の父は11日の ... (出典:livedoor) |
”車の運転は労働時間に当たらず” 遺族の労災申請を認めず | NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190311/k10011844241000.html
2019年3月11日 18時23分
長時間、車を運転して取引先を回っていた横浜市の会社員が過労で死亡したとして遺族が労災を申請しましたが、車の運転は労働時間に当たらないとされ、労災とは認められませんでした。遺族側は「働き方改革の一方で、会社の外での労働時間が切り捨てられている」と批判しています。
遺族や弁護士によりますと、横浜市にあるクレーン車販売会社の営業社員で、3年前に心臓疾患で死亡した当時26歳の男性は、会社の車を運転して東北から東海まで12の県の取引先を回っていました。
ほぼ毎日会社に寄らず、自宅から直接、取引先に向かい、日によっては10時間以上運転していました。
遺族が、長時間労働による過労死だとして労働基準監督署に労災を申請しましたが、運転は労働時間に当たらないとされ、先月、労災とは認められませんでした。
また、千葉市の建設設備会社の支店で支店長として勤務し、おととし脳疾患で死亡した当時55歳の男性についても過労死だったとして労災を申請しましたが、車の運転や接待など会社の外での業務が労働時間とされず、同じく先月、労災は認められませんでした。
記者会見を開いた川人博弁護士は「会社内での働き方改革が進む一方で、会社の外での労働時間が切り捨てられている。厚生労働省はこれを規制すべきなのに逆のことをして助長している」と批判しています。
厚生労働省は「車の運転を労働時間とするかは個別の事例ごとに判断している」としています。
★1: 2019/03/12(火) 01:14:03.52
前スレ
【労働】”車の運転は労働時間に当たらず” 遺族の労災申請を認めず
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1552320843/
>>1
これ会社の上層部の誰かが通勤途中になんかあっても何も申請しない、って事だよな
まさか自分達は労災認定って意味不明な事はしないよな
>>49
通勤時間は労働時間ではないよ
通勤時間中も労災とするように改正されたのは
ぶっちゃけると国民健康保険を助けるため
>>1
これ認定されたら日本の労働者終了w
バスの運転手やトラックの運転手は労働時間ゼロってこと?
>>2
許されない給料泥棒だな
>>2
業として運転してるし、免許も必要だからそれは違うんじゃないの
>>32
営業マンが客先に行くのも業務だけど?
免許が必要か否かはなんの関係もないだろ
>>41
業として、つまり仕事として自動車運転が必要なものと、手段として運転をすることは別だろう
別に自分で運転をしなくてはならない訳ではないし
>>45
運送業で車を運転するのも手段だよ
客はトラックの運転を依頼しているわけではなく、荷物を届けることを依頼している
トラックの運転は荷物を届けるための手段に過ぎない
>>52
ちゃんと定義と法律を確認してくれば何が違うのかが分かるよ
>>56
出たw
「○を勉強しろ」「自分で調べろ」は反論に窮したやつの月並みな逃げ口上
反論があるならここに書けよ
嘘だろ。
その人は業務じゃ無いのに走ってたのか?
なら、社用車じゃなく、マイカーで自分の燃料で走るのか?
取引先に行く電車賃とかも自腹になるだろ。
業務じゃないんだから。
え?通勤中に事故起こしたってこと?
タクシー運転手は労働者ではないのか?
>>5
あいつらは雲助だから労働者ではない
ァ '`,、'`,、('∀`) '`,、'`,、うそみてーなほんとの話かよwww
営業外回りは仕事じゃないんだな
所詮労基なんてブラック企業から献金受けてるグルだろ
>>8
だね
家に帰るまでが遠足ですよの法則を無視するとは
因みに、建設業では通勤途中の事故も申請しないと労災隠しとして怒られるよ。
>>10
それは他業種も同じ
>>42
うん、だから、この人は何でって話だけど。
>>50
通勤時間分の給料貰ってる?
>>50
労災申請はしたけど労基署ではねられた
心疾患や脳疾患が過労死として認められるには長時間残業が必要だけど
自宅と最初・最後の客先間の移動時間は通勤時間なので長時間残業の要件を満たさなかった
>>64
通勤経路として申請しとかないと通勤労災にならんのだが、この*だ人はそれしてたのかねえ
>>68
弊社IT系企業だけど、出張作業時の移動時間は客先につくまで労働時間にカウントできない
標準労働時間(9時~18時)の間は移動時間も労働時間に含むことができるんだけど
>>74
手当はつくけどね。移動手当 これ労働なんだか微妙。金でてるし
2時間を超える場合だけど。
>>74
弊社の場合は通勤経路外は出張として原則公共交通機関、例外タクシーと定められてるな。車の場合は自家用車厳禁でレンタカーも別途申請がいる。
社用車でいくなら労働時間だ*。
労基は基本的に会社の味方だからな。
民事裁判になったら簡単に破綻するような会社側の言い訳でも採用する。
行政訴訟されて負けたら担当した職員は死刑位にしないと駄目だ。
これは労基署のレベルが低すぎるわw
毎月5000キロ走行、26歳男性が突然死…労災認められず 遺族「労基署に絶望」
https://www.bengo4.com/c_5/n_9345/
>>12
これ労災に出来ないなら
会社はこんな仕事させてはいけないと
法律で縛らなきゃだよね遺族頑張れ
>>12
毎月5000キロとかダカールラリーかよw
>>19
なんか、頭にチャゲアスの曲とカップヌードルの声が流れて来たのでやめて下さい。
>>12
これ、つまりは現場に直行直帰だから運転時間は通勤時間と判断されたんだろ
労基法かじったことある奴なら、「あーそういうことね」と思うだろ
理不尽な面もあるけど、法解釈を突き詰めればこうなる
マスコミもなぜ労働時間じゃないとされたのか、労働時間性を説明してちゃんと報道すりゃいいのに
>>28
いや直行直帰は家を出てから帰るまで会社の指揮下にあるから労働時間なんじゃなかったか
>>31
直行直帰は現場に着いてからが始業、現場終わった時間が終業
建設現場がその典型だろう
>>38
>火曜だったこの日、男性は自宅近くの日野インターチェンジ(IC、横浜市内)を7時半に通過し、
>静岡県富士市の取引先を9時41分ごろに訪問。取引先を14時ごろに出て、愛知県を通過し、
>19時ごろに三重県鈴鹿市内のホテルにチェックインした。
これを直行直帰だから労働時間は4時間というのが労基署の認定
いくらなんでも実情に合ってないだろ
>>51
自宅と客先が遠くて、ほとんどの時間を通勤時間に費やしているなら、労基署の言い分もわかる
通勤時間は労災の対象にはなるが、残業時間の対象ではないからな
>>51
まあひどい判断だと思うけどね
あいつら行政通達にからはみ出ることできないからね
通達に当てはめると通勤になっちゃったんでしょ
だからこそ、弁護士は「もっと踏みこんで(通達に縛られないで)」と訴えている
ここら辺は裁判で判例作んなきゃなんともならん
>>65
自殺でも労災になるようなアホな国だから、何でも認めてやればいいような気もするけどね
>>51
横浜から富士市ってざっと130km
うちの会社なら勤務地の近くに家を用意してくれるけど、そういう場所の用意もしてくれないのに
これを通勤時間だと言われると同情するな
>>28
家から職場まで片道100km以上ある人ならそうかもしれない
後部座席に座って移動してるのなら労働時間にカウントしなくてもいいが、運転してるなら明らかに労働だろ。
なんか、重要なことを記事に書いてないんじゃないのか?
営業がプライベートタイムなら家に帰っててもいいな
>>14
おう
労基を有効に動かしたい時は、政治家に献金して仲良くなっておいて、
政治家の秘書と一緒に行くと、物凄く仕事をするらしい。
横浜から往復10時間も運転してるって毎日名古屋の先まで行ってたのか
その高速代とガソリン代でビジホに宿泊したほうが安いだろ
営業が仕事で自動車の運転が仕事じゃない。当たり前の判断だろう
運転して給料をもらいたければ、バスの運ちゃんでもやればいいだけだ
>>21
客先まで行くことも営業の仕事
バスの運ちゃんだと、客先まで行くだけで、そこから先は何もしないからな
行って商談をするのが営業マン
商談だけが仕事ではないし、行くことだけが仕事でもない
>>29
客先まで車を運転していかなければならない理由は?
>>21
ズラすなw
個別のケースとして、どう多目に見積もって30分もあれば移動できる距離で渋滞もないのに、
3時間かかって移動していたなどの事情があったなら話は違う
そうでないなら、労基署は潰してもいい
商品積んでたりすると、新幹線や電車じゃ無理だもんな。
裁判しないから認められないんだろうよ。
つまり営業だろうと配送だろうと、車の運転は拒否していいわけか。
日本終わりだな。
ほんと労働関係は中世レベルの日本さん
事故*ら労災認定されたはずだからこれは突然死との因果関係を認めなかったって事だろうね
それは裁判して下さいと 労基の俺らに認めさせようとすんなと
まあそういう事でしょう
結構動体視力使ってるけどなァ
頭のおかしいのがプリウスを選ぶのか、
プリウスに乗ると頭がおかしくなるのか。
無能なのが役人になるのか、
役人になると無能になるのか。
営業の運転は趣味だから労働じゃないよねw
電車で行けよ
自販機の補給とかも移動中は労働時間じゃないって話なかった?
夜の2時までとか働かされて*だやついたはず
会社に寄ってタイムカード押しとけば良かったのかな?
非常に理不尽に思える判断だけどこういう判断になっちゃうんだよな
移動時間を労働時間に含めるかどうかは散々争われてきたけど認められた方が稀
バスやトラックは長時間運行規制してんのに、営業は規制しないのはなぜなんだぜ?
へー、バスやトラックとか労働じゃないんだ
何でマスコミは「車の運転は労働時間にあたらず」とかセンセーショナルであえて誤解を招くような表現をするのかね
「現場に直行直帰するために車を運転して移動する時間は、通勤時間であり労働時間ではないと判断された」とするのが正しい
営業が運転する=労働時間じゃないみたいなミスリードを狙うマスコミこそクソ
>>54
通勤時間も労災の対象ではなくって?
>>57
通勤時間中の事故も労基署が補償するよ
でも、通勤災害であって労災じゃない
>>69
「通勤災害であっても業務災害じゃない」
と間違えてる?
言ってる事滅茶滅茶だけど
>>85
通勤災害であって、労災(労働災害)じゃないんだけど
>>88
あなたがド素人なのはわかった
>>57
労災の対象ではあるが、労働時間(残業時間)には繰り入れられない
毎日片道2時間かけて通勤している人は、毎月90時間くらい残業していることにはならない
>>70
ありがとう
通勤時間と見なされただけかな?
寄り道とか業務と異なる内容があったら納得できそうだけど
裁判官なんぞ送迎車かタクシーなんだから、仕事で運転するキツさがわかるんけないわな。
えええええ業務上必要な行為なのに労働に当たらないとかアホか。労基まともに仕事する気ねーだろ。何が働き方改革だってーのwww
クルマで勤務中かどうかは向かう先によるだろ
まずトラックはどうなんだって話だし
自家用車で配達してる佐川やヤマトの
個人下請けなんかの例もあるし
取引先に向かってるなら立派な労働時間だ!
15分以上停車して寝てる時くらいしか休憩にはならない
仕事なん*る奴アホだろ
運転が労働時間に当たらない!???
これがまかり通るのか?
>>67
通勤は労働時間なのかって所に絡んでくる話だからね
労働者としては家を出た瞬間から帰るまでの時間全部について給料を払って欲しいっていうのはわからないでもなんだけどね
標準報酬月額に通勤費入れるのは、ダメだろ!
コレが労働にならないなら、タクシーとか無条件で認められないとおかしいよね?
みんなタクシー使えば良くない?
このスレを見れば、マスコミのミスリードが世の中にどれ程の害悪をもたらしているかよくわかる
こんなニュースの題名つけたせいて、運転する時間は労働時間じゃないんだぞとか言い出す経営者が増えそう
で、無意味な労基署叩きも増えそう
まぁ12時間労働ぐらいで*ってのもねぇ・・
以前勤めていた会社では定時後の移動時間は
出張のための移動であっても作業時間と認められなかったな
通勤時間を含めろ!とゴネたやつでもいたんだろうか?
>>80
そういえば昔勤めてた会社だと定時後に移動するなら直帰すれば残業にならないけど会社に立ち寄って作業すれば移動時間を含めることができたな
そこまで長距離の運転が必要で給料がたくさんもらえる職業なら
自腹で交代の運転手を雇うけどな
過労*るレベルだし月給は最低でも70万円以上は欲しい
そのうち25万円前後で交代用の運転手を個人的に探して雇う
後は2~3時間位で運転交代しながら交代中は後ろで寝てるわ
運転中ってのは僅かでも気を休めることが出来ないからな
10時間連続で集中とか最も過酷な業務の1つだといえる
月20万とか余りに安い給与なら辞めて転職するしかないね
種々のリスクとかで絶対に割に合わんから
一人で山形県から三重県までの12県を担当してたらしいからな
そもそもが異常すぎるのに杓子定規に判断するからこうなる
労基署の判断が妥当か不当かは、事情により様々だな
家からも会社からも、ものすごく遠くにある客先に毎日行くことを命じられて通っていたのなら必ずしも通勤時間だから業務外とは言えないし
トラックの運ちゃん バスの運ちゃん タクシーの運ちゃん
驚くわな
日本の司法って、近隣のなんかどっかの変な民族の国っぽくなってきてない?
通勤途上災害は労災には含まれるけど労働時間には含まれないっていうのが一般的な捉え方だよね
バス、トラック、タクシーは労働ではないって事かよ
この裁判はクソ過ぎる
>>92
全くそうじゃない
そもそも裁判にもなっていない
労基もクソ
わからん事多過ぎだが何より会社のスタンスがわからん
メリット制に引っかからないなら認めるのか
それとも絶対に業務災害として認めないのか
弁護士もそこんとこ会社側と話した上で労基に届け出してんのかね?
長時間労働による過労*ガイドライン数年前に明確化されたしそこ攻めれば認定して貰えると思うが
アスペと法律知らんガイジ大杉
これ、土木建設系の仕事では問題になってんだよね。
基本的に現場作業は現地での作業時間が定時で、会社に移動する時間は労働時間に含まれない。だけど機材の運搬だと労働時間に含むとか。
土木建設系は大手以外に就職しちゃダメだよ。
これ、なんかおかしいな
真実はほかにあるんじゃないの